緊急集会のお知らせ
「武蔵野市住民投票条例を考える」
講師村田春樹
「そよ風ブログ」より転載

武蔵野市で「外国人に住民投票権を与える条例」が
可決寸前!です。
そのために緊急に下記の講演会が開かれます。

「武蔵野市住民投票条例」の問題点を
「自治基本条例に反対する会」の村田春樹氏の話や
市職員の説明を聞きながら考えましょう。
そして反対の声を挙げましょう。
愛国者は11月13日(土)ぜひ武蔵野市に集結を!!
(文責中田梅子)

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「武蔵野市住民投票条例を考える」
日時:11月13日(土)14時から16時30分
会場:武蔵野芸能劇場(三鷹駅北口吉祥寺駅方面に徒歩1分)
入場:無料

14:00:開会挨拶(主催者代表金子宗徳)
14:05:条例案概要説明 (市職員) 
14:30:自治基本条例・住民投票条例の問題点(村田春樹)
14:55:休憩
15:00:パネルディスカッション
   (村田・市職員・金子・深田貴美子前武蔵野市議)
15:40:フロアからの質問
16:20:陳情・請願案朗読
16:25:閉会挨拶(金子)
主催者:武蔵野市の住民投票条例を考える会。 

なお推進派の市民活動家や議員の参加も予想され、
村田講師との論戦が、期待されます。

自治基本条例 日本乗っ取り
 
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◯住民投票制度について(武蔵野市役所ホームページより)
住民投票の投票資格者

○住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、
年齢満 18 年以上の日本 国籍を有する者又は定住外国人であって、かつ、武蔵野市に住民票が作成された日(他の 市町村)特別区を含む)から武蔵野市の区域内に住所を移した者で、住民基本台帳法 (昭和 42 年法律第 81 号)第 22 条の規定により届出をしたものについては、当該届出をし た日)から引き続き3月以上武蔵野市の住民基本台帳に記録されている者とします。
○上記の定住外国人とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

・出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)第 19 条の3に規定する中長期在 留者

・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成3年法律第 71 号)に定める特別永住者