[423] ケアマネ会議 2007.3.26 23:54:20
19/3/26(月)晴れ 暖かい そろそろ東京の桜の便りも聞かれる
午後から、腰痛のお方宅訪問。
相変わらず、海老のようになって寝ている。
食べた弁当の空き殻も散乱している。
少々、説教する。
5時30分から月例の「ケアマネ会議」
今夜のテーマはいま介護業界でかまびすしい
『同居親族の居る場合の「生活援助」算定について』
『同居親族の居る場合の「生活援助」算定について』
要するに親族が同居している場合は「生活援助」は出来ない事になったが同居の定義も様々な解釈があるし、各区、各市町村により様々な定義がある。
当区の場合、さらに曖昧だ。
私たちケアマネはどう判断すれば良いのだろう。
以下は事業者説明会におけるQ&Aだ。
Q:生活援助の同居家族の線引きについて
A:一概に、物理的な同居状態だけを意味するものでは
ありません。
個々の居住実態、生活実態において判断します。
ありません。
個々の居住実態、生活実態において判断します。
『同居家族が居る方の生活援助について』
Q:高齢者で老夫婦所帯で妻or夫が自立の場合
A:妻と夫がどれだけ介護力として、
互いに必要な介助等を与えられるかを見る必要があります。
互いに必要な介助等を与えられるかを見る必要があります。
Q:家族の経済的理由で、
仕事を休む事が出来ず利用者が日中独居になる場合
仕事を休む事が出来ず利用者が日中独居になる場合
A:利用者の状態にもよりますが、日中独居時間帯において
優先性の高いと考えられる介護については提供出来ると
考えます。たとえば食事関連についてです。
優先性の高いと考えられる介護については提供出来ると
考えます。たとえば食事関連についてです。
Q:同居家族(二所帯)で絶縁状態にて、
利用者の家事を行ってくれない場合。
利用者の家事を行ってくれない場合。
A:一概に回答出来ませんので、同居者が介護力とならない
場合は、詳細を含めて介護保険課給付係に問い合わせ
願います。
場合は、詳細を含めて介護保険課給付係に問い合わせ
願います。
Q:同居ではないが、近所に家族が住んで居る場合
(どの位までを近所というか)
(どの位までを近所というか)
A:具体的な基準は回答出来ませんが、当該近隣家族が介護力と
なる場合は、出来る限り同居と同じ扱いをして下さい。
なる場合は、出来る限り同居と同じ扱いをして下さい。
エトセトラ、エトセトラ、エトセトラ。
お役人様も判断にお困りのようで匙を投げられているようです。
投げられたケアマネは全責任を負って戦うのでしょうか。
私もこれらの資料をよく読んで判断して、早急に利用者のもとへ説明納得して頂きに行かなければなりません。